先日(3月12日)に受けに行っていた認定電気工事従事者講習と、その後に申請していた認定証がきましたので、それについて書いてみようと思います。
認定電気工事従事者とは
経済産業大臣により認定される、自家用電気工作物の電気工事に従事できる資格のこと
Wikipediaより抜粋
電気工事士法による電気工事の種類は、一般用と自家用とに別れています。
一般用とは600V以下で受電する一般家庭や小規模事務所などのことで、自家用とは高圧受電のすべての事業所等施設のことです(いわゆるキュービクルが設置されているのはすべて自家用になります)。
たとえ使用するコンセントが100Vだったとしても、高圧受電している場合は自家用となり第二種電気工事士では工事できない決まりです(第二種電気工事士は一般用の電気工事に従事できる資格です)。
そこで、この資格。
認定電気工事従事者認定証を持っていると、自家用電気工作物の低圧部分(600V以下で電線路にかかる工事を除く)の工事ができるようになります。
いわば、第一種電気工事士の限定免許のような感じの資格です。
昨今は、マンションの管理組合が高圧受電をし電気を低圧に変換、各家庭で使用するというタイプの物件が多く、このような場合は第一種電気工事士が必要になります。そういう時に役に立つ資格です。
認定電気工事従事者認定講習
この認定電気工事従事者になるためには、第一種電気工事士の試験に合格するか(第一種電気工事士は免状取得に5年以上の経験が必要ですが、認定電気工事従事者は合格で申請できます)、第二種電気工事士や電気主任技術者が認定講習を受けて申請するか、他実務経験の年数によっての申請の方法になります。
手っ取り早く取得するには、第二種電気工事士や電気主任技術者免状を取得後認定講習を受けるのが(私みたいに電気工事会社に居ない場合等とくに)良さそう。
講習は一般財団法人電気工事技術講習センターで実施されていて、毎年3月と7月に実施されています。
受講料は12,500円(2021.6.27現在)で、講習は1日間です。
結構人気の講習みたいで、定員がすぐにいっぱいになるみたい(大阪とかなら複数日設けられています)。
講習はすごくぎゅうぎゅう詰めなので、1日耐えるのが大変かもです(コロナ前の状況です)。
免許申請など
電気工事士は、各都道府県知事へ申請しますが、この認定電気工事従事者は各産業保安監督部への申請となります。
必要なものは認定申請書、交付申請書、写真、住民票、講習修了証、修了証の記載事項を証明する書類、4,700円(2021.06.19現在)分の収入印紙(国の機関への申請なので収入印紙です)、返信用封筒等です。
近畿地方の場合は、中部近畿産業保安監督部近畿支部へ申請書一式を送ることになります。
だいたい3週間から4週間ぐらいで認定証が送られてきます。
感想とか
認定電気工事従事者認定証があると、第二種電気工事士免状だけではできない自家用電気工作物の低圧部分の工事ができます。低圧部分の工事は、基本的に一般用とほぼ変わりないため、内容が特段難しくなるわけではなく、またビルや学校、コンビニ(セブン-イレブンとかは高圧受電が多いイメージ)などの電気工事(簡易電気工事)が行えるようになるため、仕事の幅が広がります。
上でも書きましたけど、認定講習はかなりぎゅうぎゅう詰め。3月の講習だったのであまり感じませんでしたが、これ……7月の講習はいくらエアコンが効くとは言え、地獄なんじゃ……(コロナ前はこんな感じでした)
講習の出席率もかなり高いと思います。また寝てたら起こされますw
認定証は、ラミネート加工された簡易な感じのもの。でも……大阪府の第二種電気工事士免状よりはちょっとだけまっしかな……(文字がこっちのほうが多いのとはんこの文字すごく多い)。
まぁ、工事に携わる際に携帯する義務があるため、紙のものよりはまっしなのかもしれません。ただ…できればプラスチックカードにしてくれれば……
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