申請していた特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許が来ましたので、それについてまとめてみようと思います。
特定第一種圧力容器取扱作業主任者とは
第一種圧力容器のうち、電気事業法、高圧ガス保安法またはガス事業法の適用を受けるもので、加熱器を有するものにあっては内容積が5㎥超、反応器・蒸発器・アキュムレータを有するものにあっては内容積が1㎥超の全ての第一種圧力容器(ただし、化学設備関係第一種圧力容器については高圧ガス保安法又はガス事業法に基づく一定の資格者に限る)の作業主任者になることのできる資格(免許)です。
Wikipediaより抜粋
この特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許は、資格取得のための試験は実施されず他の資格取得による申請によってのみ交付されます。
今回は、1月にゲットしていた第三種冷凍機械責任者の免許(上でいう高圧ガス保安法による資格)をもって申請していました。
ちなみに、私はビルメン4点セットを集めるために3冷凍を取得しましたが、おそらく高圧ガス販売主任者免状を取得するほうが試験の内容的には簡単なのでは?と思います。おすすめは高圧ガス販売主任者の第二種販売主任者免状(液化石油ガス、いわゆるLPガスの販売)だと思います。
免許申請について
免許申請は、住所地の都道府県労働局に持参(郵送も可だそうですが、基本的に持参するほうがよさそう)します。以下説明は大阪府の場合です。
必要なものは
免許申請書(試験免除による新規交付)
労働安全衛生法による免許証(持ってる場合)
該当する資格の免許証等のコピー(今回の場合は第三種冷凍機械責任者免状)と原本
写真、収入印紙1,500円分
返送用封筒(免許申請書についてる窓のついたもの)
簡易書留郵便の切手392円分(2020年8月現在は404円(定形郵便84円+簡易書留320円)です。
それらを携えて、谷町四丁目駅すぐにある大阪労働局第一庁舎へ行きます(大阪合同庁舎2号館)。入り口受付で、労働安全衛生法による免許申請で来たと言えば、9階の安全課を教えてくれます。その際一時入館証をもらう必要があり、住所等を記入します。
9階の安全課へ行き、免許申請に来た旨を言えばあとは教えてくれますので手続きを進めます。
労働安全衛生法の免許証は、他の免許と統合されるため(運転免許証と同じです)申請と同時に一緒に渡す必要が有ります。しかし免許証の原本証明をしてくれますので、必要な方(免許証を携帯しておかなくてはいけない作業などをする方、クレーンの運転など)は、申し出ておきます(たぶんそれらも聞いてくれると思います)。
あとは、ただ待つのみとなります。
感想など
上でも書いたようにこの特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許は、申請によってのみ手にできます。また、労働安全衛生法による免許証は申請費用が1,500円とリーズナブルですので、もし申請できる資格を持っているのであれば申請してみてもいいのかもしれません。
ただしどこで使うのかと言われると、おそらくどこでも使うことは無い可能性のほうが高いのかもしれません。
免許証ですが試験合格の場合は東京労働局長が交付するのですが、試験免除での免許申請の場合交付は各都道府県労働局長となります。そういう意味では少しだけレアなのかもしれませんね。
また、試験合格による申請よりも少し早く発行されるようです。
試験合格による場合は東京の免許証発行センターで申請書の受理や処理が行われるのに対して、各都道府県で出す場合は申請の受理や処理は各都道府県で行い、免許証の発行だけ東京の免許証発行センターで行われるようで、10月~5月の繁忙期には2ヶ月ほどかかる免許証発行も1ヶ月ぐらいで来るようです(閑散期ならもっと早い?)。
また、免許を持っていることを示すビットも2と変わったものに。ちなみに電気事業法による場合は1だそう。
兎にも角にも、どこで使うのか? というツッコミはさておき、申請しただけとは言え新しい資格を手にすると嬉しいものがありますね。次へ進みます。
※令和3年4月より、労働安全衛生法の免許証が少し変わりました。
具体的には、
旧姓、通称名の併記が可能に
性別欄の廃止
です。お仕事するときに都合上通称名を使われている方や旧姓を使われている方には良い変更ですね。また性別欄も免許の内容に性別は関係しませんので、廃止は今の世の中としては当然の方向だと言えますね。
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